相続関係で気になるのが不動産関係の手続きや税金です。
いろんな税金があるとは聞いていたものの何をどう支払えばいいのかわからない方も多いです。今回はこの中での勘違いしやすい不動産所得税についてお話していきましょう。
◆不動産所得税とは
不動産所得税とは、その文字通り不動産を購入又は所有する際にかかる税金の1つです。
ちなみに下記内容が不動産取得税の計算方法となっています。
【不動産の価格×税率=不動産所得税】
不動産所得税は固定資産税などとは違い、所有した時のみに税金を支払います。
よって毎年支払いがくるものではありません。
ですから、たった1日でも所有していれば例え未登記であっても課税対象となるのです。
また、ここからが本題なのですが、不動産所得税は相続の場合【非課税】です。
◆不動産所得税は非課税?
不動産所得税は生きている人から受け取った時のみに発生します。
よって亡くなった方からの相続の場合、不動産所得税は一切かかりません。
ですからよく勘違いされやすいのが、相続時精算課税制度です。
こちらは生前での財産分与となる為、相続というよりも贈与という扱いになってしまいます。
よってこの場合は不動産所得税がかかりますので間違えないように注意しておきましょう。
◆不動産取得税はいくらになる?
基本的な計算方法としては、固定資産税の3%と言われています。
これが相続でない限り、例え無償で取引されたとしても3%の不動産所得税はかかりますので覚えておきましょう。
ちなみに1億円の固定資産額の場合、300万円が税金としてかかります。
上記のような相続時精算課税制度の方が揉めることは少ないでしょうが、実際は「相続」として受けとった方が税金対策にはなるのかもしれません。
ただし、不動産所得税はかからないものの、登録免許税や相続税、不動産譲渡税などは場合によって税金がかかるケースとかからないケースが出てきますのでこの点はしっかり確認しておきましょう。
◆まとめ
不動産所得税についてご理解していただけたでしょうか?
とにかく不動産の相続絡みは非常にややこしく手続きが大変です。
仮に相続するにしてもその後売却するにしても、まずはプロである不動産業者さんに相談に乗ってもらうのが一番でしょう。
特に売却の事となると親身に相談に乗ってくれるはずです。
相続した不動産は大抵扱いに困るものが非常に多いです。
もし相続物件で悩むようなことがあれば先に相談しておくのもいいですね。