menu

消費税増税への準備は大丈夫!?

来年10月から消費税が10%になるということを皆さんご存知ではないでしょうか? 消費税が10%になると、大きな買い物をするのも頭を悩ますことでしょう。そこで今回は、消費税が10%になる前に不動産関連取引に対して備えておきたい事柄について、一緒に見ていきましょう。

■消費税増税の経過措置とは?

来年(2019年)10月から消費税が10%になるわけですが、消費税が引き上げられれば不動産にかかる消費税も、今ある8%から10%に引き上げになります。しかしながら、増税となると同時に一部の取引について税率引き上げに伴う経過措置があります。

この経過措置については、一定の要件に満たしているものについては消費税率8%のままに据え置くことができます。

■住宅を引き渡す時に消費税率が適用される。

住宅にかかる消費税の税率は、住宅を引き渡した時の税率になります。例えば今回の消費税率10%で考えると、住宅の引き渡しが消費税増税になる前の、2019年9月30日以前であれば、消費税率は8%のままですが、2019年10月1日以降であれば引き渡し時の税率は10%になります。

■注文住宅や内装工事をする場合はどうする?

消費税が増税となる半年前の2019年(平成31年度)3月31日までに、注文住宅に関する請負契約を結んだ場合は、経過措置がを受けることができます。また、マンションや建売中眠住宅の売買契約などで、注文者が壁の色やドアの形状などについて特別な注文を付けることができるとなっている場合には、住宅を引き渡しする時と同じように経過措置が可能になります。

■注文住宅の場合は例外がある

注文住宅の場合には、引き渡し日が消費税10%のスタートする2019年10月1日を過ぎたとしても、消費税率が10%ではなく8%が適応される場合があります。それは、消費税増税10%がスタートする半年前である2019年の4月1日までに工事請負契約を終えていた場合、例外として特別に経過措置を受けることができるのです。

■中古住宅は消費税増税?

中古で戸建て住宅やマンションを購入する場合には、不動産会社が買取再び売る、買取再販の物件であるのか、もしくは売主が個人である物件であるかによって変わってきます。売主が事業者で個人でない場合には、消費税の課税対象となり土地を除く建物だけに課税されることになります。

なお、売主が個人の場合には不動産会社が「仲介する」「仲介しない」に関わらず非課税対象になります。

■リフォームは経過措置の対象になる

中古戸建てやマンションをリフォームする場合は、注文住宅と同様の消費税増税がスタートする日の半年前までにリフォームにかかる請負契約を結ぶことで、経過措置の対象となります。

2019年10月より、消費税率が8%から10%になるわけですが、これから自宅を購入される方やリフォームなどを検討している方の中で、何から先にやれば良いのか?と悩むこともあると思いますが、悩んでいるばかりだとあっという間に10%にということもあるかもしれません。

そうなるとせっかくのチャンスを逃してしまいます。ですので物件を購入するにあたっての情報を集めることはもちろん、消費税増税に関する情報などにも気を配りながらどういった準備が必要なのかを確認していく必要があります。

ライフトラストでは、あなたのマイホーム購入や売却のお手伝いをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

住宅ローンの融資を受けたら年末調整を忘れずに!

住宅ローン融資に欠かせない納税証明書

関連記事

  1. 不動産所得はどうする?青色申告をしよう!

    不動産所得を得ている人は基本的に青色申告をオススメしています。それはなぜでしょうか!一緒に確認し…

  2. 固定資産税を減額出来る?知っておきたい軽減税率や優遇措置

    固定資産税とは全国とこでも一律です。住宅用地として利用されるところに関しては軽減税率が適用された…

  3. 相続した不動産売却の流れ

    実家を受け継いだ後など、不動産を相続して売却するケースでは、どんな流れになるのでしょう?相続税や、譲…

  4. 消費税が増税されるとどんな影響がでるのか

    消費増税10%が2019年10月に延期されてから1年が過ぎ、本当に増税されてしまうのだろうかと気にな…

  5. 固定資産税はどう計算するの? マンション編

    戸建かマンションのどちらを買うか悩んだ挙句マンションにします!という方が増えています。そこには、維持…

  6. 相続した物件の不動産取得税はいくらかかるの?

    相続関係で気になるのが不動産関係の手続きや税金です。いろんな税金があるとは聞いていたものの何をど…

  7. 相続協議中に固定資産税の通知が来たら?

    土地建物の持ち主が亡くなると、相続の手続きが必要になります。遺言がなく、法定相続人が複数いた場合…

  8. 新築するなら住宅の取得税軽減措置をチェック!

    不動産を購入する場合、ざっくり分けて購入時にかかる税金と、維持していくときに必要になる税金があります…

最近の記事

PAGE TOP