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新築するなら住宅の取得税軽減措置をチェック!

不動産を購入する場合、ざっくり分けて購入時にかかる税金と、維持していくときに必要になる税金があります。
中でも、住宅取得税は軽減措置の影響が大きく、新築の計画をすすめるときには、ぜひ、知っておきたいものです。

■不動産取得税は物件を取得したらかかる

不動産取得税は、不動産の所有が移動することで発生する税金です。
売買契約で購入した場合はもちろん、有償、無償を問わず相続以外のケースでは不動産取得税がかかります。
もし、タダでもらった物件でも、評価額が贈与税の年間基礎控除額を上回る場合には、贈与税がかかりますし、登記すると、登録免許税がかかり、税金が全くのゼロにはなりません。
登記せずに所有権を移動させない形を取った場合には、実態として譲り受けていたら、取得税がかかるのです。
新築物件を建てたときにも、取得税がかかります。
住みはじめて半年くらい経った頃に、納税通知書が届くことも珍しくありませんから、蓄財しておくことが必要です。

■不動産取得税の課税標準額とは?

市町村役場(東京では都税事務所)にある固定資産税課税台帳に登録された価格が基準になっています。
実際の相場価格や、工費、売買契約の価格などは関係ありません。
不動産取得税の計算は、『課税標準額×税率』数値です。
固定資産税評価額は、時価の70%程度ですから、イメージよりは若干安く感じられるでしょう。
現在、不動産取得税の税率は特例によって、土地及び住宅3%、住宅以外の家屋4%となっています。(平成30年3月31日までの特例)
(参考)総務省 不動産取得税の概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000427395.pdf

■新築住宅における課税標準の特例

住宅を取得(増築、改築を含む、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下)したときは、課税標準額から1,200万円が控除されます。
認定長期優良住宅(平成30年3月31日までに取得)では、この控除額が1,300万円に増額されることになっています。
計算式で表すと…
『家屋の不動産取得税額=(課税標準額-1,200万円)×3%』

■土地にも軽減措置があるの?

軽減措置の対象になる建物が建っている土地は、軽減額が差し引かれます。
『土地の不動産取得税額=(課税標準額×3%)―軽減額』
軽減額の求め方は…
“A=45,000円、
B=土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×{課税床面積 × 2(200m2限度)} × 3%“

A、Bのどちらか多い方の額を軽減額とします。

(参考)三井不動産リアルティ
http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/04.html

取得税の納税通知書が来たときに慌てないようにしたいですね。

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