住宅ローンの支払いは、マイホームの為とは言え、大きなマイナスとなります。「住宅 ローンの減税」を活用することで、税金の支払額が減らす事ができればありがたいものでしょう。今回は、「住宅 ローンの減税」の確定申告について紹介していきましょう。
■住宅ローン減税には一定の条件が必要
「住宅ローン減税」は、「住宅の購入」や住宅の「リフォーム」や「リノベーション」による「住宅ローン」が条件付きで対象となり「5年以上のローン」と「10年以上のローン」に分類されています。あるいは、「投資型減税」としても「新築」や「リフォーム等」に分類して減税を受ける事ができます。
◎新築を購入する時の所得税の減税(平成33年12月31日まで)
①住宅ローン減税には、
10年以上のローンを組んだ場合には控除の期間が10年までです。「一般住宅」では、最大控除の金額が額を400万円として、「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」の場合は、最大控除の金額が総額を500万円とします。
②投資型減税には、
ローンの有無にかかわらず、1年のみ利用可能。一般住宅は不可。「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」の場合は、最大控除額として65万円になります。
◎リフォーム・リノベーション(増改築)の所得税の減税(平成33年12月31日まで)
①住宅ローン減税には、
10年以上のローンを組んだ場合には控除期間が10年までです。「1-耐震」「2-バリアフリー」「3-省エネ」「4-同居対応」「5-長期優良住宅」「その他の増改築」は、最大控除の金額が総額を400万円とします。
②リフォーム・ローンには、
5年以上のローンに対して控除期間を5年としています。「1-耐震」「2-バリアフリー」「3-省エネ」「4-同居対応」「5-長期優良住宅」「その他の増改築」等は、最大控除の金額が総額を25万円とします。「その他の増改築」は、1~5との併用が可能です。
③投資型減税には、
ローンの有無にかかわらず、1年のみ利用可能です。
・「1-耐震」と「「3-省エネ」「4-同居対応」の、最大控除を25万円とします。
・「2-バリアフリー」の、最大控除を20万円とします。
・「5-長期優良住宅」の最大控除を50万円とします。
※「その他の増改築」等は、利用不可です。上記の一覧表は簡略表示です。細かい条件などは法務省のホームページを参照願います。
■減税制度は確定申告が必要です。
ローンの減税や他の減税については、ローンの利用する年数や、支払い方法が異なった場合は減税額がそれぞれ異なります。また、増改築やリフォームの工事に対する内容によって金額や支払い方法も異なるので注意が必要です。一般住宅の「住宅ローン減税」では、「控除対象借入限度額」があります。
◎「控除対象借入限度額」とは、
①消費税が適用となる取引(個人対法人で消費税は8%又は10%)
「控除対象借入限度額」は4,000万円を限度とします。
②消費税の適用外(個人対個人による売買)
「控除対象借入限度額」は2,000万円を限度とします。
※最大で控除できるのは400万円(又は500万円)ですが、平均的な利用額は200万円となっています。
■減税の特徴
「住宅ローンの減税」の特徴は、確定申告での納めるべき税額に対して直に控除される事です。本来の控除は「所得の総額」に税率をかけたものが税金となります。その税金に対して減税が直に行われるので結果的には、大きな減税になります。
「住宅ローンの控除」は「所得税」から控除しきれない場合には、「住民税」から差額を控除できるので、「所得税」と「住民税」の減税に大いに約立てる事が可能なのです。※年間の所得金額が3000万円を超える場合には、住宅ローン控除の適用外となります。
一部のネット情報では、「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」と多くの呼び名で表示さてれている為に混乱することになりますが、控除と減税に関しては、結果的に同じですが、「総所得の控除」と「所得税の直接の控除」では、大きな差がある事を認識して今後の節税に約立てて欲しいものです。
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