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消費税10%増税予定で何が変わるのか?

もう知っている方もたくさんいると思いますが、来年2019年10月から消費税が今ある8%から、10%に引き上げられる予定です。では、物件を売買するにあたって「売る側」と「買う側」どんなもの消費税が10%に増税されるのか、あるいはされないのか見ていきましょう。

■消費税引き10%上げはいつから?

消費税率が今の8%~10%に引き上げられるのは、平成31年10月1日(西暦2019年10月1日)の予定とされていますが、私達、一般消費者からすると例えば、本体価格10万円程するものを購入した場合、消費税が8%の時には10万8千円で購入できた商品が10%ともなると、11万円を支払わなければいけなくなるのでその辺の影響は大きいと言えます。

■消費税が10%になっても経過措置で8%のままの場合もある。

今現在の消費税8%になったのは、平成26年の4月ですがそれ以前は5%でした。5%~8%に引き上げられた時点でも、消費税が引き上げられる前の駆け込み需要や消費税引き上げ後の景気に対する落ち込みが不安にあった為「それらに対応できる取引形態に該当するものについては、消費税率は極力そのままにしておく」という経過措置が設けられています。

■注文住宅の場合にはどうなる?

2019年10月から、消費税率が10%に引き上げられますが、マンションや一戸建といった分譲住宅については、2019年10月1日以降の引き渡し物件から消費税10%になります。なお、注文住宅の場合も経過措置というのがあるので、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでおけば、仮に引き渡し時に消費税10%になっても、工事請負契約を結んだ時期での消費税計算となり8%で済むこととなります。

また、マンションなどの売買契約についても、注文者が「壁の色」やドアの形状について特別な注文を付ける事ができる場合は、注文住宅同様の経過措置の対象になります。

■消費税10%建物以外の諸費用で変わるものは?

消費税10%になれば、建物を建築する時の建築代金も8%から10%に当然ながら上がります。そして、その分の負担も大きくなります。では、建物以外の諸費用で同じく10%になるものには、どんなものがあるでしょうか?10%になるものは、下記の通りです。

◎仲介手数料
◎融資手数料
◎登記手数料(司法書士に係る手数料)など。

消費税が10%になるという事は、建物を建てる時に係る諸費用などにも、影響を受けるため建物を建てたりする時や売買する時は、それだけに係る予算を含めて計画を立てることをおすすめします。

家を売りたい、又は買いたいが、増税前が良いのか、それとも増税後が良いのか迷っている皆様、株式会社ライフトラストまでお気軽にご相談ください。

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