新築でマイホームを購入すると気になるのは税金です。
どのような税金がかかるのでしょうか?
一緒に確認してみましょう。
◆購入時の税金
まずは購入した際に必ず税金が発生します。
まずは印紙税です。
印紙税とは売買契約を締結する際に必要な書類に添付する収入印紙の代金となります。
これも税金の1つと言えますね。
収入印紙の金額は購入不動産の金額によって異なります。
・500万円~1000万円以下で10000円
・1000万円~5000万円以下で15000円
・5000万円~1億以下は45,000円
・1億円~5億円以下は80,000円
このようになっています。
契約の場合は基本的に2部作成しますので印紙税については双方で負担し合うのが一般的です。
この他にも不動産取得税や登録免許税などがあります。
不動産取得税に関しては軽減措置がありますので詳しく確認しておくのが良いでしょう。
◆購入後の税金
一番の重荷になる可能性が高いのが固定資産税です。
この税金はしっかり頭に入れて対策をしておかないと大変な事になるのは目に見えています。
固定資産税とは1月1日現在で不動産を所得している人すべてにかかってくる税金です。
土地と建物両方を購入した場合には下記の様な計算方法となります。
・建物価格×2分の1=評価額
・土地価格×6分の1=評価額
となります。
これはあくまでも概算ですので内容の精査によって金額の上下はあります。
評価額がでたらいよいよ固定資産税の計算です。
基本は評価額×1.4=固定資産税となります。
これ等を踏まえた上で例えば、土地と建物の評価額が1000万円とすると、
1000万円×1.4%で14万円となります。
そしてこの14万円が1年間の固定資産税となり、年4回に分けて納付するようになっています。
ちなみに評価額は3年に1度見直しがされますが、必ずしも下がるとは限りませんので注意しておきましょう。
あとは新築物件ですと最初の3年間は固定資産税が半額になるというメリットがあり、それを更に長期優良住宅という要件を満たせば新築後5年間は減額対象期間となりますので、要件の内容は必ずチェックしておきましょう。
◆まとめ
ちなみに固定資産税は国が決めていると勘違いしがちですが、実はお住まいの市区町村が決めているのです。
もし、どうしてもその内容に不満がある場合には不服審査もできますので区役所の担当者に相談するのもいいでしょう。
なんにせよ、新築を買うとこのような税金がかかってきます。
税金の事を無下にはせずしっかりと考えておくと何があっても対応しやすいですよ。