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持ち家は生前贈与・相続どちらが良いのでしょう?

最近は、元気なうちに身の回りの整理をする「終活」をする方が増えています。その中で最も大きな問題ともいえるのが、持ち家を生前贈与するのか、相続するのがいいのか悩ましい問題ですね。生前贈与と相続のメリットデメリットなどを紹介しましょう。

■生前贈与と相続でかかる税金はどうなる?
相続では、現金と資産の評価額の総額から、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を控除した額が課税対象額となります。
戸建て都内の住宅の場合、土地だけでも数千万円ということがありますし、老後資金の残りの預貯金などを合わせると、相続税の対象になる可能性が濃厚です。
生前贈与の場合には、基礎控除は110万円です。
「相続時精算課税制度」を使った場合には、2,500万円を超えた部分に対して20%の贈与税がかかります。
では、7,000万円の評価額の土地家屋を、5,000万円で売ったことにした場合はどうなのでしょう?
贈与では無く売買だといいたいところですが、差額の2,000万円が贈与だと主張されるケースがあります。
資産を、子や孫に渡したいときに、何らかの税金が発生してしまい、結局、引き継ぐ人に納税能力がなければ、贈与も相続も難しくなってしまうのです。

■現金化して資産を渡すことも検討してみる
住み慣れた持ち家を手放すのは辛いものですが、そのまま所有権を移さずに亡くなっていてしまったら、相続税が払えなければ競売ということもありえます。
一戸建ての管理に不安を感じているのなら、現金化し、相続税を差し引いて資産を引き継がせる方法も検討してみましょう。
あらかじめ現金化しておけば、法定相続人が複数いても分割しやすいですし、家の維持管理にかかる費用がかかりません。
息子や娘が住み続けてくれるというのなら、「小規模宅地等の特例」を使って評価額を圧縮する方法も考えられますが、住む予定がないのであれば、家の維持管理にかかる負担も考えておかなければならないでしょう。

■元気なうちに売却を考えるメリット
子や孫がすでに自宅を持っている、勤め先が離れていて相続や贈与した家に住めそうもない…といった時は、元気なうちに売却すると、手続きが複雑になるのを避けられます。
亡くなってからの売却は、法定相続人全員の承諾書が必要になります。
売却することになるのではないかというケースでは、所有者が元気なうちに契約したほうが、スムーズに手続きできます。
また、築年数が少しでも若い方が、売却額も高くなることが多いですから、気になったときに、買い取りを得意とする不動産屋に相談してみると良いでしょう。

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