一昔前に良くみられたのが、地主と仲の良かった祖父が口約束で土地を借りて家を建ててしまった場合というような状況もあります。
この場合どうすればいいのでしょうか?
これはいろいろとややこしそうですね。
では、確認していきましょう。
◆借地権とは
借地権とは第三者(地主)の土地を一定の条件の上で使用する権利です。
要は土地をレンタルするわけですね。
ただ、一言で借地権と言っても種類が3つあり、旧法借地権、新法借地権、地上権などがあります。
この中でもし契約するのであれば地上権がオススメです。
3つの中では一番借主にメリットがある登記です。
正当な理由がないと地主は契約を更新しなければいけません。地主の承諾なくして他人に家を売ることが出来ます。
◆借地権は売却できる!?
借地権は正直、家の持ち主にとってはいい制約とは言えません。
それは何をするにも地主の承諾を取ったり、承諾料を要求されたりしますし、
挙句の果てには地主が土地を売却してしまい、オーナーチェンジしたことにより立ち退きを要求されたりする可能性があるからなのです。
特地主チェンジは非常に厄介です。
文頭でも少しお話しましたが祖父と地主との口約束で借りていたものの、地主さんが亡くなりその土地を息子さんが相続したことによって口約束なのだからもうこの土地を返してくれ!なんて話も耳にします。
また土地を買い取りたくても売ってくれない地主さんもいるようです。
また借りている土地が不要になってしまえば地主に返すだけと思われている方も多いでしょうが実際はこの借地権を売却することもできるのです。
◆借地権を売却する時に気を付ける事とは
借地権を売却しようとする場合は必ず地主に一言断りを入れるようにしましょう。
よくあるのが、こちらが売却しようとしたら、土地が不要ならもう返してくれ!なんてことを言われる可能性も無きにしも非ずだからです。
もし、借地権の売却がOKだった場合、地主が引き続き借地経営を行っていく事になります。
借地人が第三者に借地権を譲渡する場合は、承諾料がかかりますので注意しておきましょう。ちなみに金額は借地料の10%ほどの金額となっています。
このように借地というのはとても大変です。
全て自分の土地であれば自由にできるのですが借地だと売るにも買うにも自由にできないのがデメリットでもあります。
もし、今もっている物件が借地の場合は今一度不動産屋さんに相談してみましょう