一定条件をクリアしたマイホーム購入では、10年間住宅ローンの年末残高に応じた減税が受けられます。年末調整で申請する方も多いのではないでしょうか?住宅ローン減税と年末残高証明書についてお話しましょう。
■住宅ローン減税とは?
住宅を購入した場合、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税が還付されます。(一部住民税も還付されるケースあり)
平成30年1月の情報では、平成33年12月31日までに住宅として住み始めた場合、10年間にわたってローン残高の1%相当が、減税になります。
特定取得の場合、上限40万円、それ以外は上限20万円。(*特定取得=8%の税率により課されるべき消費税額等である場合)
新築・中古に関わらず、耐震、優良住宅、低炭素住宅など、基準をクリアした特定住宅の場合には、上限50万円、特定取得以外は上限30万円。
住宅ローンを使って購入した場合に、減税になります。
納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に、必要書類を提出すると、翌年以降分の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」がもらえます。
購入から2年目以降は、その年度分の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と、年末近くに送られてくる「年末残高証明書」を、年末調整か確定申告して手続きを行います。
(参考)No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
■実際にどれくらいの還付になる?
住宅ローン減税は、住宅ローンの名義の人が支払った所得税が対象になります。
扶養控除など細かい条件を無視した場合、年収600万円の場合、所得税34万8,500円です。(国民健康保険54万9696円、住民税39万5,500円)。
年末のローン残高が3,000万円なら…
「3,000万円×1%=30万円<34万8,500円」なので、30万円の還付が期待できます。
ローン残高5,000万円なら…
「5,000万円×1%=50万円>34万8,500円」なので、所得税額と同じ34万8,500円の還付が期待できます。
上限40万円の場合には、引ききれない分を住民税から還付になるケースもあります。
もし、夫婦それぞれがローンを組んでいて、所得税を
めている場合には、それぞれの残高と、所得税額に見合った還付になります。
(参考)平均年収.JP
http://heikinnenshu.jp/tokushu/tax.html#chapter3
■年末残高証明書はまるで金券
住宅購入のときに手続きを行っておけば、10年間所得税が軽減されます。
マイホームは、固定資産税が掛かるし、賃貸の方が気楽…だなんておっしゃる方もいますが、住宅ローン減税を利用して浮いた所得税分でまかなえるケースも多い事を踏まえて、マイホーム購入を検討してみましょう。