今回は財産分与についてお話していきます。
不動産というのはどうしても分与しにくい財産の1つでもあります。
そんな不動産を財産分与する際にどのような税金がかかってくるのかは知っておきたいところですね。
◆財産を受け取る側の税金とは
この財産分与において受け取る側は、贈与税と不動産所得税がかかってきます。
まずは贈与税についてですが、基本的には受け取った側は贈与税はかかりません。その理由としては財産分与とはその名の通り今まで2人で築き上げた財産であってそれを二人で分けるだけに過ぎません。あげるわけではないので贈与とはみなされないのです。
しかし、誰がどう見ても目に余る財産分与だというくらいに多額もしくは大量の分与を受けた場合には多い部分に限り贈与税が発生する場合がありますのでできる限り均等に分与することが望ましいですね。
あともう一つは不動産取得税です。こちらも贈与税と同様の考え方から税金はかかりません。
ただし、所有の不動産がいくつもあり、相手の名義から自分の名義に変更する際などは、登録免許税などの税金はかかりますので覚えておきましょう。
◆財産を渡す側の税金とは
おもな税金としては譲渡所得税があります。
この譲渡所得税は土地や建物の不動産や株式やゴルフの会員権などは課税対象となります。
また現金は課税対象ではありませんので非課税となります。
譲渡所得税は基本土地や建物の売却時の価格が購入時よりも高い場合にかかります。
財産分与の場合は分与時の参考価格が購入時に比べ高い場合には支払わなければいけません。
譲渡所得税の計算方法については長期譲渡と短期譲渡の2種類でわかれており、計算方法がそれぞれ異なりますが今回は割愛します。
◆節税はでますか?
財産分与をする上で譲り渡す側にかかる譲渡所得税については2種類ほど節税できる可能性があります。
1つは特別控除です。
最高3000万円まで税金がかかりません。
しかし、通常の財産分与時には適用されず、離婚後に相手に所有権を移転させる際に利用できる節税法です。
2つ目は配偶者控除です。
20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で居住用財産を譲り渡す場合に基礎控除110万円に加えて最高2000万円まで税金はかからないというものです。
ですから20年以上婚姻関係にあった場合は2110万円分を婚姻中に財産分与し、残りは離婚成立後に贈与すると節税になります。
これらの内容は財産分与の際には役に立ちますのでしっかり覚えておきましょう。