住宅市場では、ホーム・インスペクション(住宅診断のこと)が重要視されています。これは、政府が中古住宅の見直しで中古物件の売却を活性化しようとしています。「インスペクションの説明が義務化」について詳しく紹介していきましょう。
■インスペクションの説明とは
ホーム・インスペクション(住宅診断のこと)には、中古住宅の販売にともなって住宅診断の結果を説明することが平成30年の4月から義務化となりました。中古住宅には、築年数によって老朽化や、災害に対する耐久性や耐震性などが重要視されています。ホーム・インスペクションなそでは、中古住宅の販売は出来ないと言う事です。
◎ホーム・インスペクションの内容
中古物件を検査するインスペクターや調査機関によってムラがでないように、国土交通省では、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を紹介しています。ホーム・インスペクションは、基本的に目視による調査になりますが、依頼者の要望によって、専門的な機器による精密な調査も行っています。専門家とは、インスペクション専門会社や設計事務所の建築士などが取り扱っています。
◎検査の対象は
「中古物件」だけでなく「新築住宅」の内覧会に依頼者と同行したりすることもあります。「リフォーム」や「リノベーション」もその対象となります。
■説明する具体的な時期は3回
住宅物件の購入の流れの中で「売りて側」は3回のインスペクションの説明を行わなければなりません。(平成30年4月より義務化)
1:媒介契約が締結した時点での説明
売却を行う宅建業者がインスペクションを扱う業者の斡旋を行います。応じるかどうかは「買い手側」の意思によるものです。
2:重要事項説明時でのインスペクションの説明
「売り手側」の宅建業者は、インスペクションを行った結果を「買い手側」に説明しなければなりません。
3:売買契約の締結時点による説明
宅建業者は、基礎工事や外壁の状況などを「売りて側」と「買い手側」の両方に確認してもらい、確認の内容を書面にして提出しなければなりません。
◎「買い手側」がインスペクションを受ける時期は、実際には全ての契約を一度にすますケースがほとんどなので3回の義務を1度にすませることになるでしょう。(現時点の予測として)しかし、この時点でンスペクションを行うには時間がないので、結果的にインスペクションの説明だけとなってしまうことが懸念されます。(今後の動向に注意)
◎情報の正確性は?
重要事項説明では、宅地建物取引士によって「買い手側」に説明を行われますが、実際の建築士のように専門家としての知識が損なわれる事もありますので、決しておおげさな表現は今後のトラブルのもとになりかねません。誇張せずに第3者としての正確な情報がもとめられます。
◎検査技師不足による現状は
国交省ではこの改正宅建業法の施行に合わせてインスペクター技術者(資格者)を増加させようとしています。(約24000人)その為に検査資格になりたての技術者に検査制度のばらつきが予想されています。
建築物件を「売る側」としては、このインスペクターの説明の義務化に不備があることを踏まえて「売り手側」に安心と信頼を提供する為には、利害関係のないインスペクターを紹介することが望まれます。この行動は口コミによって「売り手側」あるいは不動産業者の株をあげることにつながるのではないでしょうか。
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