【マイホームを手放すときのポイントは?】
離婚や転勤など、やむなくマイホームを手放す決断をしなければならないケースがあります。
マイホームを売却するときに、少しでも高く、スムーズに進めたいときに、知っておきたいポイントをまとめてみましょう。
■現金化して整理することのメリット
『固定資産税や維持管理費がかからなくなる』
事情があってマイホームに住み続けられなくなった場合、引越し先の住宅費に加えて、持ち家の固定資産税を払い続けなければなりません。
また、ローンが相殺できる価格で売却できれば、毎月の負担額を減らすことができます。
離婚や転勤、転職など、ライフスタイルの節目で、マイホームを手放すことで、お金の流れをリセットできます。
また、住めない家の管理に頭を悩ませる必要もなくなります。(換気や清掃、一戸建てなら草刈りなども必要)
『離婚での財産分与など』
財産分与の際、現金化したほうが扱いやすくなる場合があります。
親権を持ったほうが、マイホームを譲り受け住み続けるケースもありますが、ローンがある場合は、支払いがきつくなることもあります。
離婚は精神的なダメージも大きく、新しい環境で出直したいということもあります。
■注意① 売却してもローンが残るケースがある
マイホームに住めなくなり、売却してローンの支払ゼロを見込んで売りに出しても、条件によっては、ローンが残ってしまう場合があります。
地方の中古物件では、購入時よりも安く売ることになる場合がほとんどですから、ローン残高を上回る金額で売れなければ、管理面では楽になっても、ローンの支払いは続くことになります。
希望額で話をまとめてくれる業者が見つからなければ、負債が大きくなる場合があります。
エリアの住宅流通に詳しい業者に相談することがポイントです。
正確な見積もりに基づいて、売却、賃貸、買い取りなどの方法を検討しましょう。
■注意② 売却には手数料や税金がかかる
路線価が高いエリアなら、十分な収益が得られるかもしれませんが、手数料や税金がかかることも計算に入れておきましょう。
仲介業者手数料を売買価格1,000万円(税抜)の売買で試算すると、法律で決められた上限額は38.8万円になります。
<計算内訳>
「400万円を超える部分について3%」⇒(1,000万円-400万円)×3%=18万円
「200万円を超える部分〜400万円まで4%」⇒(200万円)×4%=8万円
「200万円以下5%」⇒200万円×5%=10万円
*それぞれに消費税相当分を加えて千円未満の端数を切り捨てて計算すると、報酬額の上限は38.8万円になります。
(参考)『宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額』
http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf
不動産取引によって発生する税金、登記の書き換えに伴う登録免許税や書類作成費用や、司法書士手数料を計算に入れておきましょう。
エリアに強く、良心的な対応に定評のある業者に相談したいですね。