固定資産税とは全国とこでも一律です。
住宅用地として利用されるところに関しては軽減税率が適用されたりもします。
そこで今回はこのような優遇措置や軽減税率はどのように受けられるのか確認しておきましょう。
◆固定資産税とは?
まずは固定資産税に関してですが、先ほども少しお話しましたが全国一律で課税標準額に対して1.4%となっています。
また税率は基本的に一律にも関わらず、軽減税率や優遇措置は認められています。
では、どのような優遇措置や軽減税率があるのでしょうか?
まずは宅地用地の軽減措置からです。
この措置に関しては、小規模住宅200㎡以下の場合は6分の1に、一般住宅の場合は面積200㎡の場合には3分の1に軽減されるようになっています。
かなり金額は大きく変動しますね。
仮にこれが適用されて毎年12万円くらいの払いだったとしても万が一適用されなくなるような事があれば6分の1という軽減措置は消え、年間72万円もの固定資産税を払わなければいけなくなってしまうのです。
◆新築にも減額措置がある
新築で建てられた物件が一定の規定を満たす場合において3年度分に限り120㎡までの居住分に相当する固定資産税が2分の1に軽減されるようになっています。
あとは3階以上で耐火・準耐火建築物の場合には5年分までは認められるようになっています。
また一定期間の床面積要件の場合には50㎡から280㎡以下になります。
あとは長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されたことにより耐震性や耐久性など一定の基準を満たした長期優良住宅は5年度分に限り、120㎡までの居住分の固定資産税が2分の1になります。
また更に3階以上で耐火・準耐火建築物の場合はなんと7年まで2分の1となりますのでこの減額措置はしっかり把握しておきましょう!
しかし、注意事項が一点だけあり、3階以上の木造建築は別途書類を出さないといけない可能性がある為、一度税務局などに確認した方がいいかもしれませんね。
◆その他にも減額措置はいっぱい!
その他にも昭和57年1月以前から存在する家を取り壊し、耐震改修をして建て替えた家は3年間固定資産税が免除されるというものもありますし、バリアフリー改修工事をすれば固定資産税が一年間減額になるというものもあります。
このように探せば意外といろんな減額措置があります。
基本は工事を着工する業者さんが教えてくれたりもしますが、そこは人それぞれなので、建て替えたり改築する際は減額措置の事もある程度調べておくといいでしょう。
固定資産税は何かしら安くなるので見落とさないように申請しましょう。