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不動産所得はどうする?青色申告をしよう!

不動産所得を得ている人は基本的に青色申告をオススメしています。
それはなぜでしょうか!一緒に確認していきましょう!

◆青色申告とは
税務署の承認を受け、所定の方式により毎日の取引を正確に帳簿へと記録しそれに基づいて所得を申告する制度です。
不動産所得において青色申告はメリットばかりです。
申告の際は必ず青色申告にしましょう。

◆青色申告のメリットとは?
不動産所得においてまず65万円を差し引くことのできる青色申告控除があります。
また万が一赤字になった場合でもその後3年間に繰越で課税所得から赤字分を差し引くことが出来るので、不動産でよくありがちな大規模修繕の際には非常に役立ちますね。
更には30万円未満の減価償却資産(パソコンや中古車も対象)を取得した場合取得した事業年度において全額経費とし、課税対象から差し引くこともできます。
このように青色申告することは高所得になる可能性が高い不動産オーナーにとっては絶対にやっておきたい申告方法と言えるでしょう。
ちなみに家族を従業員にすると青色専従者というものにもなれますよ。
これは青色専従者のお給料も経費にできるというメリットがあります。

◆事業的規模での貸し付け
法令によると、不動産所得の申告に関し貸付規模により異なる取り扱いを定めており、具体的には賃貸の客室が10部屋以上であること、戸建の物件は5棟以上であること、のどれかが満たす規模を事業的規模と呼んでおり、事業的規模に達していない場合は専従者控除や特別控除も65万円ではなく10万円までしか認められません。
ここは注意しておきましょう。
例えばなかなかありませんが、6部屋しかないアパートや戸建て1棟しか持っていない場合は事業とは認められないようですね。

◆不動産所得から差し引く経費とは
差し引く経費は以下のようになります。
減価償却費、修繕費、損害保険料、租税課税、人件費、借入金利息、管理費です。
ここで注意しておきたいのが修繕費についてです。
修繕費とは一般的な維持管理費用、又は固定資産の原状回復と有ります。
修繕目的であっても固定資産の価値を高めてしまうのは経費に算入することはできません。
分かりやすく車で例えるのなら、「車が事故で故障して保険がおりるのでノーマルのタイヤからアルミのカッコいいタイヤに替えたような場合は、そのお金はおりませんよ」という話ですね。
このように細かな決まりもたくさんあるので詳しく知りたい方は専門家に確認してみるのもいいでしょう。
なんにせよ、青色申告はしておいて損はないですよ。

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