実家の両親にもしもの事があった場合、また、自分に何かあった場合、相続税が発生するかどうかご存知ですか?
住宅が相続の対象になったときに知っておきたいことと、相続税の計算について紹介しましょう。
■住宅を相続するとき
相続のときの評価額は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されます。
路線価は、国税庁サイトで調べることが出来ます。
(参考)国税庁公式サイト 土地路線価
http://www.rosenka.nta.go.jp/
固定資産税については、納付通知書を見るか、住宅のある市区町村役場に問い合わせると調べることが出来ます。
一般に、時価相場の70%前後になっていることが多いようです。
■相続の基本をおさらい
『相続税の基礎控除』
相続税は、基礎控除額までなら相続税がかかりません。
いくらまでなら相続税の対象外なのかは、『3,000万円×相続人の数×600万円』で計算されます。(平成27年改正)
<基礎控除の額>
・配偶者のみ:3,600万円
・配偶者+子供1人:4,200万円
・配偶者+子供2人:4,800万円
・子供のみ1人:3,600万円
・子供のみ2人:4,200万円
『法定相続人とは?』
亡くなった本人を「被相続人」、財産を引き受ける人を相続人といい、法律で決まっている相続人を「法定相続人」と言います。
配偶者は常に相続人で、他の親族には相続の優先順位があります。
・第1位:子供(養子を含む)
・第2位:被相続人の父母、亡くなっていれば祖父祖母)
・第3位:兄弟姉妹、亡くなっていればその子供
配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供で遺産相続します。
子供がいない場合には、遺言がなければ、なくなった人の甥や姪まで範囲が広がる可能性があります。配偶者のみに相続させたい場合には、生前贈与や遺言を残すなどしておくことが必要です。
配偶者と子供が相続する場合には、1/2ずつ、子供が2人いる場合には、配偶者1/2、子A1/4、子B1/4のように子供分を子供の人数で分けます。
協議によってどのように相続するのか10ヶ月以内に決めて届出し、相続税を納入します。
(参考)国税庁公式サイト No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
■住宅の相続で知っておきたいこと
住宅を相続することになった場合の悩み…
・住宅の評価額が高いと、現金が足りなくて相続税が払えない
・相続額相当の資産の分配がしにくく相続協議が長引く
・住宅の固定資産税を払わなかったため競売や差し押さえが心配
生前から、相続税への対策を考えた上で遺言を残すか、売却して分配しやすくするなどの準備が必要です。
亡くなったあとでは、戸籍謄本をとって法定相続人の承諾を得るやり取りに時間もかかりますし、手続きが進まず、残された人が苦労することになります。