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マイホームを持ったらかかる税金・戻る税金

マイホームを持ちたいと考えたとき、気になるのは税金の事。取得税、固定資産税はどれくらいになるのか、住宅ローン減税ってどんなものなのか、住宅購入準備を始めるなら知っておきたい税金のお話をしましょう。

■住宅購入でかかるのはどんな税金?

<不動産取得税>
不動産を所有したときに都道府県に納める地方税です。
マイホームの購入、新築、増築、贈与で不動産を取得したときに一度、課税されます。
本則では『土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%』ですが、住宅の場合には平成33年3月31日まで特例により税率3%になっています。
固定資産税評価額は、実勢価格の6~7割程度、公示地価の7割程度を目安に考えて良いでしょう。
新築の場合建物への税額計算に1200万円の控除、不動産取得でも評価額が1/2になるのに加えて一定額が控除される特例があります。

<固定資産税>
不動産を所有している人が毎年、市町村に納める地方税です。
本則では、課税標準額に固定資産税は1.4%の税率、合わせて納める都市計画税が最高0.3%と決まっています。
小規模宅地の特例を使う事ができれば、固定資産税は1/6に圧縮、平成32年3月31日までに建てられた認定長期優良住宅では5年間1/2になります。

■住宅ローン減税ってどんなもの?

返済期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末残高の1%相当の住民税や所得税が最大40万円戻ってきます。
中古住宅購入の場合でも、築年数が25年以内など条件をクリアしていれば申請できます。
公務員や会社員は、給料から天引き(源泉徴収など)で納税をして、年末調整で最終的な納税額の調整を行います。
所得税と住民税を合わせると20万円以上という方が多いのではないでしょうか。
返済残高が1000万円~2000万円なら、10万円~20万円の減税になる可能性があり、給料から天引きで納めている公務員・会社員は、その分が戻って来るというわけです。
平成33年12月31日までの入居が期限となっている制度です。

■マイホームを買うなら税の特例が有効なうちに

平成30年6月現在では、先程紹介した税制の特例や住宅ローン減税が利用できます。
来年10月には消費税10%が実行される予定ですから、大きな買い物はそれまでに購入したいものです。
住宅ローン『フラット35』の返済期間21年~35年の再頻金利は、1.35%と低水準を続けています。
マイホーム購入を考えているのなら、税金の優遇、消費増税、住宅ローンの低金利と、好条件が揃っている内にアクションを起こしたいですね。

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