固定資産税が支払えないとどうなるのでしょうか?
という質問に対して最終的には差し押さえされる可能性がある、としか言えません。
今回はどのような流れで差し押さえまでになるのか確認してみましょう。
◆差し押さえの前には何がある?
まず、期日までに税金が支払えなかった場合、督促状が届きます。
恐らく期日から1ヵ月せずに届くことでしょう。
出来れば、この1回目の督促状が届くまでの間に役所へと相談に行きましょう。
もし、行く時間がない場合は、必ず電話を一本入れる事です。
これを仮にせずに進めていくと、1回目の督促状から今度は2週間くらいで2回目の督促状が届きます。
一般的にはこれが最終通告だと考えてください。
そこからまた1ヵ月ほどすると、突然自宅を差し押さえられます。
これが以上の流れとなっています。
正直なところ、本当に差し押さえられます。
とにかく役所からの連絡をスルーするのは絶対にやめましょう。
必ず話し合うようにしてください。
◆滞納を解消する方法とは?
税金の滞納を解消するには今のところ3つの手続き方法が存在しています。
それは何かというと、分納という方法です。
①通常の分納について
メリットとしては手続きがシンプルで非常に簡単です。
ですが、そのかわり、デメリットとしては延滞税の免除がない事、差し押さえのリスクは残る事、弁明の機会がない事が上げられます。
要は、通常通りに役所に行き、「滞納してごめんなさい、これから払っていきますね!」という簡単な流れなのです。
忙しくて長時間話をするのはちょっと・・・払えるけど手続きだけしたいという方にはオススメの方法です。
②納税の猶予
二つめは書類関係の手続きが大変ですが、メリットの多い分納法です。
メリットとしては、延滞税を50%~100%免除できる、万が一分納計画通りに上手くいかなくなっても弁明の機会が必ず与えられるため余裕が生まれます。
デメリットとしてはかなり書類の準備が大変です。
とにかく、税金は払えない可能性が高く今後も大変そうであれば迷わず、この方法がいいでしょう。
書類関係は面倒かもしれませんが家を失うくらいなら手続きしましょう!
③換価の猶予
3つ目はすでに差し押さえをされてしまっている人向けです。
メリットとしては、財産の売却を先延ばしにしてもらえること、延滞税を50%免除してもらえる事です。
しかし、デメリットはこの換価の猶予自体が認められる可能性が非常に厳しいという事です。
この制度を利用すると1~2年は財産の売却をストップさせることが出来ます。
しかし、この制度を使うのは非常に難しいのが現状です。
こうならなくて済むように延滞した時点でしっかり役所の人間に相談しておきましょう。滞納しそうになったらすぐに相談!これが一番でしょう!