子育て中に自治体から受け取れる給付金に『児童手当』があります。
一時期、こども手当という名称になりましたが、2013年からは、『児童手当』として子育て中の養育者に給付されています。
四街道での『児童手当』についてまとめていきましょう。
■『児童手当』はどれくらいもらえるの?
2013年からスタートした『児童手当』では、所得制限がありますが、0歳から中学生までのお子さんを養育している家庭が給付対象です。
所得制限を超えている場合には、特例給付として支給され、支給額は一律5,000円になります。
『児童手当』の対象資格と給付額は…
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・0歳から3歳未満まで⇒ 15,000円
・3歳以上から小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)
⇒第1子、第2子 10,000円
⇒第3子以降 15,000円
*高校卒業(18歳に到達した以後、最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目の児童
・中学生 一律10.000円“”
(参考)四街道市公式サイト 児童手当
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/teate/jidou_teate/jidouteate.html
給付金がいただける対象は中学生までですが、第3子以降の割増を考えるときには、『上の子が18歳に到達した最初の3月31日まで』当てはまるということです。
(例1)高校生の第一子がいる家庭で、小学生の妹、弟がいる場合25,000円。
(例2)小学生二人の場合20,000円。
(例3)3歳未満1人と小学生1人なら25,000円。
小学生以下の3兄弟がいる場合は、35,000円と最も高額な給付になります。
■四街道市に引っ越して来る場合の手続きは?
<四街道以外から転入の場合>
・もとの市区町村役場で『児童手当受給事由消滅届』を提出。
・住民登録のあった市区町村に請求して、前年度の『所得証明書』を発行してもらう。
<四街道市役所での手続きと持ち物>
転入手続きをするときに以下のものを揃えて児童手当給付の申請をしましょう。
・児童手当認定請求書
・所得証明書(旧住所の役所で発行してもらったもの)
・保険証の写し、あるいは年金加入証明書(保険の種類によって必要)。
・請求者の本人確認書類、マイナンバー確認書類。
・印鑑
・通帳やカードの写し(口座がわかるもの)
公務員の場合には、職場共済会での手続きになる場合がありますから、確認しておきましょう。
すでに児童手当を受給していた場合は、もとの住所での受給取り消しをして、四街道で新たに認定請求する流れになります。
妊娠中や、引っ越してから子供が生まれるなど条件が変わった場合には四街道市役所に届出て、受給内容の変更が行われますから、手続きを忘れないようにしましょう。