実家を受け継いだ後など、不動産を相続して売却するケースでは、どんな流れになるのでしょう?相続税や、譲渡税など分かり難い事も多いですね。相続から、不動産を売却する時の流れを紹介しましょう。
■遺産分割協議について
遺産相続は、亡くなってから10ヶ月のうちに相続税の申告と納税を行わなければなりません。
遺産協議では、亡くなった方の資産を、相続人の間でどんな割合で分割するのか、遺産放棄も含めて話し合います。
現金はそのままの額面ですが、不動産などの場合には、評価額によって額面が変化します。
『小規模住宅の特例』のように、相続税の対象資産を計算するときに、最大80%減額を受けられる特例は、10ヶ月以前に売却すると対象外になるので注意が必要です。
また、相続対象の遺産は、故人の預金を引き出す時や、固定資産を売却する時に、分割協議で決まった内容の証明や、相続人の同意書が必要になるなど手続きが複雑になるという事を覚えておいた方が良いでしょう。
『遺書を残しておく』『固定資産の整理をしておく』『固定資産の分割は慎重に』と言ったポイントを押さえておきましょう。
(参考)No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
■相続登記
不動産を売却するには、相続した人に名義変更する『相続登記』が終わっていなければなりません。
もし、不動産を複数人で相続して売却する場合には、全員の承諾書類を用意しなければならず手続きが煩雑になるため、代表者1名の名義で相続登記しておく事は少なくありません。
■不動産業者に依頼
相続登記が終わっていて、登記名義人と売買契約が問題なく結べる状態になったら、不動産業者に相談します。
ざっくりいうと、媒介契約と直接買い取りのケースがあります。
媒介契約であれば、購入希望者を募集し、折り合いがつけば購入希望者と売買契約を結ぶ運びとなります。
募集広告や、内覧などの期間が含まれ、売却までに3ヶ月~6ヶ月位かかります。
直接買い取りでは、不動産業者との折り合いがつけば、すぐに売却手続きに入れます。
■確定申告・納税
不動産を売却して所得を得たら、『譲渡所得』の確定申告が必要です。
特例には、相続税を払っている場合に、相続税を取得額に含める事ができる(取得費加算の特例)や、相続税の納税から3年以内に居住用財産を売却した場合の特例があります。
(参考)No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
(参考)No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm