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固定資産税を減税しよう。その手続き方法とは?

不動産投資において固定資産税は安ければ安いに越したことはありませんね。
基本的上がることはないと言われているものの、不動産の数が多ければ多いほどその支払いは大変なものとなります。
今回は固定資産税の減額についてお話しましょう。

◆固定資産税を軽減しよう 
まず固定資産税を軽減するにはいくつかの方法があります。
1つめは固定資産税を正しく評価できる知識がある、そして2つめはその軽減措置について、最後に市町村がミスを犯していないかの判断ができることです。
基本的に全国でも固定資産税の税率は1.4%と決まっている為そう簡単には変わりません。
ですから軽減措置をしっかり活用し市町村が間違っていないかをまずはしっかり確認しておきましょう。

◆軽減措置を受けよう
これが最も簡単な節税でしょう。
住宅用地の特例というものが存在するのはご存知でしょうか?
例えば、小規模住宅用地200㎡以下は課税標準×6分の1(固定資産税)、200㎡超で課税標準×3分の1(都市計画税)と軽減されるようになっています。
また一般住宅用地に関しては土地評価が3分の1(固定資産税)、都市計画税が3分の2となっていますね。
ちなみに「住宅」には老人ホームや社員寮も含まれますので気を付けておきましょう!

◆新築にも軽減処置はありますよ
建物が新築だった場合、課税床面積が120㎡までは3年間または5年間半額になります。
その中でも一般住宅は3年間、3階建て以上の耐火構造、準耐火は新築後5年という決まりになっています。
これだけ安くなるのもかなりいいですね。
ちなみに、戸建は3年間半額、マンションは5年間半額となっていますよ。
この他にもたくさんの軽減処置がありますので気になる人は別に検索してみましょう。

◆空き家
最後に空き家に関してです。
投資用物件において空き家を放置している人はなかなかいないとは思いますが、一応空き家にも減免規定があります、
小規模は6分の1、一般は3分の1です。
しかし周囲に危険を脅かすような空き家は対象外となっています。
しかもこの規定にひっかかると、逆に小規模は6倍に、一般は3倍も税金が増えてしまうのでしっかり覚えておきましょう。
特に6倍なんて数字になってしまえばとんでもない事態になってしまいます。
また余談ではありますが、県や地方自治体によっては、その危険な空き家を更地にする場合整地費用を助成するという支援策を取っている自治体もあるようです。
なんにせよ、こういった法的な内容は毎年少しずつ変化しています。
1年に1回はこのような税対策の内容は確認しておくようにしましょう。

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