千葉市に引っ越したら、児童手当はどのように申請したら良いのでしょう?
住民票を移す手続きと一緒に行うか、保健福祉センターで手続きを行います。
千葉市の児童手当について紹介しましょう。
■児童手当の申請の仕方は?
児童手当は、15歳未満の子育てをしている人がもらえる手当で、国と自治体が協力して財源を提供しています。
資格のある人は、引っ越し先(国内)の自治体に申請すると受ける事ができます。
公務員の場合には、職場が申請先になっていますから、役所への転出証明書提出とは別に職場に問い合わせましょう。
千葉市に引っ越した場合は、住民票の移動届け出の手続きを『区役所市民総合窓口課』で行うときに一緒に済ませると良いでしょう。
出生の届け出と一緒にする場合もこちらで済ませる事ができます。
◎千葉市以外からの転入の場合◎
① 旧住所の役所で転出証明書をもらうときに、『児童手当受給事由消滅届』に記入、提出し、『所得課税証明書』の発行を受ける。
② 千葉市の引っ越し先の区役所で『児童手当認定請求書』に記入、『所得課税証明書』を添えて提出します。
<千葉市各区役所の代表番号>
“中央区役所 043-221-2111 花見区役所 043-275-6111
稲毛区役所 043-284-6111 若葉区役所 043-233-8111
緑区役所 043-292-8111 美浜区役所 043-270-3111“
(参考)千葉市公式サイト
https://www.city.chiba.jp/index.html
単独で児童手当の申請を行う場合には、『福祉センターこども家庭課』が窓口になります。
<福祉センターこども家庭課>
“中央区 043-221-2172 花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137 若葉区 043-233-8150
緑区 043-292-8137 美浜区 043-270-3150“
(参考)千葉市公式サイト 児童手当
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/jidouteate.html
■郵送でも申請できるの?
児童手当の申請は、郵送でも受け付けてくれます。
千葉市を含め一般的に同封する書類は次の通りですが、当てはまる区のこども家庭課に確認して郵送手続きを行いましょう。
・児童手当認定請求書
・児童手当用所得証明書(旧住所で発行を受ける)
・申請者(生計中心者)名義の普通預金口座番号の分かるもの
・健康被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
*当てはまる人が必要なもの
・別居監護申立書((請求者と子どもが別居している場合、児童の世帯全員の住民票)
・生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、及び連れ子の場合)など
<区役所送付先一覧>
中央区こども家庭課 〒260-8511 中央区中央4-5-1
花見川区こども家庭課 〒262-8510 花見川区瑞穂1-1
稲毛区こども家庭課 〒263-8550 稲毛区穴川4-12-4
若葉区こども家庭課 〒264-8550 若葉区貝塚2-19-1
緑区こども家庭課 〒266-8550 緑区鎌取町226-1
美浜区こども家庭課 〒261-8581 美浜区真砂5-15-2
(参考)千葉市公式サイト 「児童手当の申請は郵送でもできるの?」
https://www.city.chiba.jp/faq/kodomomirai/kodomomirai/kikaku/2032.html