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高齢者の生活保護~持ち家を持っている場合は?

下流老人など、高齢者の生活保護について話題になることが多い時代になりました。
そこで気になるのが、生活保護の条件と持ち家の関係です。
財産を現金化して生活費に活用する『資産活用の原則』を考えると、持ち家を売却しなければ生活保護を申請することは出来ないのでしょうか?

■生活保護受給の条件とは?
働けない事情があり、生活に困っている人を救うための制度が生活保護です。
家や車などの財産を持っている場合には、財産を売ってお金を作り、生活費に充てるべきだと考えられています。
「生活保護費用には税金が使われている」ということを考えても、一般的な人のより高価な資産を持ったまま生活保護を受給するのは、ずるい印象を受けます。
生活保護を受ける前に家や車など売却で現金化できるものを所有しているのなら、売ってお金を作るべきだからです。

<生活保護受給の要件>
① 援助してくれる身内、親類がいない
② まったく資産を持っていない
③ 病気、ケガなどで働けない
④ 月の収入が最低生活費を下回っている
①~④全てに当てはまることが基本的な要件とされています。
持ち家を売った方が、生活保護を受けやすいと考える方も多いでしょう。

■持ち家の売却が絶対条件にならないケース
資産活用の原則があることを考えると、持ち家があるなら売って生活費を作りなさいと勧められそうですが、「居住用財産」として認められる場合があります。
一定額以上の高額の評価額を持つ不動産以外は、生活の拠り所として、持ち家を売却せずに生活保護が認められるのです。
住んでいる家を売ってしまうと、アパートなどの家賃の支払いが必要ですし、生活状況が悪化する場合もあることに配慮した判断が下される場合があります。
ローン支払いの繰り延べが行われている、支払い期間が短い(少ない)といった場合には、ローン返済があるからと言って、申請できないワケではありません。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金が受給できるケースもあるでしょう。
しかし、高齢者の場合、病気による長期入院で退院のメドがつかない事が分かれば、「居住用財産」と認められにくくなります。
この場合には、持ち家を手放して現金化し、生活費に充てることが必要になってきます。

■生活が苦しいなら持ち家は売るべき?
中古住宅市場が活発になって来ていることもあり、中古物件の取引を得意とする不動産業者では、スムーズにより高く売却できる可能性があります。
高齢になってくると、持ち家の管理がままならないケースも出てきますし、状況によっては売却して老後資金にまわすのも一案です。
持ち家があるままの生活保護受給については自治体に、売却価格や売却の方法については不動産業者に相談してみましょう。

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